離婚を求める夫を拘束・監禁
ソウル中央地裁は9日、夫を監禁・性的暴行したとして起訴された女性(41)に対する判決を下しました。
報道によると女性は昨年5月、夫を自分の事務所兼マンションに29時間にわたり監禁。手足をガムテープで縛って強制的に性的関係を持つなどしたとして、昨年10月に逮捕されました。
動機は、離婚を要求する夫を翻意させたかったから。同時に離婚が避けられない場合に備え、訴訟で自分が有利になるような発言を強制していました。また別の男性(42)に夫の監禁を手伝わせており、こちらは懲役8カ月執行猶予2年が宣告されています。
今回の判決でソウル地裁は女性に対し、監禁致傷および強要で懲役2年執行猶予3年を宣告。しかし夫への性的暴行については無罪としました。“夫は縛られていたものの、抵抗可能だった” “性的交渉の前後は脅迫などもなく、2人の雰囲気はよかった” などの事情を鑑みた結果です。
女性が夫に対する強姦容疑を問われた背景は、2013年に最高裁が “女性以外も強姦罪の被害者になり得る” と認めたこと。それにともない、今回の被告は夫への強姦罪を問われた最初の女性になりました。



